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最高裁判例詳細

事件番号 平成28(あ)137
事件名 殺人未遂幇助被告事件
裁判所 最高裁判所第一小法廷
裁判年月日 平成29年12月25日
裁判種別 決定
結果 棄却
原審裁判所 東京高等裁判所
原審事件番号 平成26(う)1331
原審裁判年月日 平成27年11月27日
判示事項 殺人未遂幇助被告事件について,第1審判決が説示する間接事実の積み重ねによって殺人未遂幇助の意思を認定できないとして事実誤認を理由に有罪の第1審判決を破棄し無罪とした原判決が是認された事例
事件番号 平成28(あ)137
事件名 殺人未遂幇助被告事件
裁判所 最高裁判所第一小法廷
裁判年月日 平成29年12月25日
裁判種別 決定
結果 棄却
原審裁判所 東京高等裁判所
原審事件番号 平成26(う)1331
原審裁判年月日 平成27年11月27日