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最高裁判例詳細

事件番号 平成28(受)1797
事件名 否認権行使請求事件
裁判所 最高裁判所第三小法廷
裁判年月日 平成29年12月19日
裁判種別 判決
結果 その他
原審裁判所 東京高等裁判所
原審事件番号 平成28(ネ)1813
原審裁判年月日 平成28年7月6日
参照法条 破産法162条1項,民法481条1項
事案の概要 本件会社は,その後も,Aに対し,その給料債権の全額の弁済をした。 (2) 上告人は,平成25年10月頃,Aの給料債権のうち本件差押命令により差し押さえられた部分 (以下「本件差押部分」という。) の支払を求める支払督促を申し立てた。本件会社は,督促異議の申立てをする一方,同月から平成26年1月までの間に,Aに支払うべき給料から合計26万円を控除して,上告人に対し,これを本件差押部分の弁済として支払った (以下,この支払を「本件支払1」という。) 。 (3) 上記 (2) の申立てに係る督促事件が督促異議の申立てにより移行した訴訟において,平成26年2月,本件会社が上告人に対し本件差押部分の弁済として141万8905円を支払うことなどを内容とする和解が成立し,本件会社は,同年3月,上告人に対し,これを支払った (以下,この支払を「本件支払2」という。) 。 (4) Aは,平成26年12月,破産手続開始の決定を受け,被上告人が破産管財人に選任された。2 本件は,被上告人が,本件支払1及び本件支払2について,破産法162条1項1号イの規定により否認権を行使して,上告人に対し,167万8905円及び法定利息の支払を求める事案である。
判示事項 第三債務者が差押債務者に対する弁済後に差押債権者に対してした更なる弁済は,差押債務者が破産手続開始の決定を受けた場合,破産法162条1項の規定による否認権行使の対象となるか
裁判要旨 債権差押命令の送達を受けた第三債務者が,差押債権につき差押債務者に対して弁済をし,差押債権者に対して更に弁済をした後,差押債務者が破産手続開始の決定を受けた場合,後者の弁済は,破産法162条1項の規定による否認権行使の対象とならない。
事件番号 平成28(受)1797
事件名 否認権行使請求事件
裁判所 最高裁判所第三小法廷
裁判年月日 平成29年12月19日
裁判種別 判決
結果 その他
原審裁判所 東京高等裁判所
原審事件番号 平成28(ネ)1813
原審裁判年月日 平成28年7月6日
参照法条 破産法162条1項,民法481条1項