最高裁判例詳細
| 事件番号 | 平成28(行ヒ)233 |
|---|---|
| 事件名 | 審決取消請求事件 |
| 裁判所 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判年月日 | 平成29年12月12日 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 原審裁判所 | 東京高等裁判所 |
| 原審事件番号 | 平成27(行ケ)37 |
| 原審裁判年月日 | 平成28年1月29日 |
| 事案の概要 | 本件は,上告人が,当該合意について独禁法を適用することはできないなどとして本件課徴金納付命令の取消しを求める審判請求をしたものの,これを棄却する旨の審決 (公正取引委員会平成22年(判)第7号。以下「本件審決」という。) を受けたため,被上告人を相手に,本件審決の取消しを求める事案である。 |
| 判示事項 | 1 日本国外で合意されたテレビ用ブラウン管の販売価格に係るカルテルを行った事業者に対し,我が国の独占禁止法の課徴金納付命令に関する規定の適用があるとされた事例 2 日本国外で合意された販売価格に係るカルテルの対象であるテレビ用ブラウン管が外国法人に販売され日本国外で引渡しがされた場合において,当該ブラウン管の売上額が独占禁止法7条の2第1項所定の当該商品の売上額に当たるとされた事例 |
| 事件番号 | 平成28(行ヒ)233 |
| 事件名 | 審決取消請求事件 |
| 裁判所 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判年月日 | 平成29年12月12日 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 原審裁判所 | 東京高等裁判所 |
| 原審事件番号 | 平成27(行ケ)37 |
| 原審裁判年月日 | 平成28年1月29日 |