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最高裁判例詳細

事件番号 平成28(許)46
事件名 債権差押命令申立て却下決定に対する執行抗告棄却決定に対する許可抗告事件
裁判所 最高裁判所第三小法廷
裁判年月日 平成29年10月10日
裁判種別 決定
結果 破棄自判
原審裁判所 東京高等裁判所
原審事件番号 平成28(ラ)1060
原審裁判年月日 平成28年8月10日
参照法条 民事執行法155条1項,民事執行法155条2項,民法491条
事案の概要 本件は,抗告人が,抗告人の相手方に対する元金及びこれに対する支払済みまでの遅延損害金の支払を内容とする金銭債権を表示した債務名義による強制執行として,債権差押命令の申立てをした事案である。
判示事項 債権差押命令の申立書に請求債権中の遅延損害金につき申立日までの確定金額を記載させる執行裁判所の取扱いに従って債権差押命令の申立てをした債権者が差押債権の取立てとして金員の支払を受けた場合,申立日の翌日以降の遅延損害金も上記金員の充当の対象となるか
裁判要旨 債権差押命令の申立書に請求債権中の遅延損害金につき申立日までの確定金額を記載させる執行裁判所の取扱いに従って債権差押命令の申立てをした債権者が当該債権差押命令に基づく差押債権の取立てとして第三債務者から金員の支払を受けた場合,申立日の翌日以降の遅延損害金も上記金員の充当の対象となる。
事件番号 平成28(許)46
事件名 債権差押命令申立て却下決定に対する執行抗告棄却決定に対する許可抗告事件
裁判所 最高裁判所第三小法廷
裁判年月日 平成29年10月10日
裁判種別 決定
結果 破棄自判
原審裁判所 東京高等裁判所
原審事件番号 平成28(ラ)1060
原審裁判年月日 平成28年8月10日
参照法条 民事執行法155条1項,民事執行法155条2項,民法491条