最高裁判例詳細
| 事件番号 | 平成29(受)408 |
|---|---|
| 事件名 | 自動車引渡請求事件 |
| 裁判所 | 最高裁判所第一小法廷 |
| 裁判年月日 | 平成29年12月7日 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 原審裁判所 | 札幌高等裁判所 |
| 原審事件番号 | 平成28(ネ)227 |
| 原審裁判年月日 | 平成28年11月22日 |
| 事案の概要 | 本件は,札幌トヨタ自動車株式会社 (以下「本件販売会社」という。) から第1審判決別紙物件目録記載の自動車 (以下「本件自動車」という。) を購入した者 (以下「本件購入者」という。) の売買代金債務を連帯保証した被上告人が,保証債務の履行として本件販売会社に売買代金残額を支払い,本件販売会社に留保されていた本件自動車の所有権を法定代位により取得したと主張して,上記支払後に破産手続開始の決定を受けた本件購入者の破産管財人である上告人に対し,別除権の行使として本件自動車の引渡しを求める事案である。 |
| 判示事項 | 自動車売買で所有権留保の合意がされ,代金債務の保証人が販売会社に代金残額を支払った後,購入者の破産手続が開始した場合において,その開始の時点で自動車につき販売会社名義の登録がされているときは,保証人は,留保所有権を別除権として行使することができる |
| 事件番号 | 平成29(受)408 |
| 事件名 | 自動車引渡請求事件 |
| 裁判所 | 最高裁判所第一小法廷 |
| 裁判年月日 | 平成29年12月7日 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 原審裁判所 | 札幌高等裁判所 |
| 原審事件番号 | 平成28(ネ)227 |
| 原審裁判年月日 | 平成28年11月22日 |