| 事件番号 |
平成29(行フ)2 |
| 事件名 |
文書提出命令申立て却下決定に対する抗告審の変更決定に対する許可抗告事件 |
| 裁判所 |
最高裁判所第二小法廷 |
| 裁判年月日 |
平成29年10月4日 |
| 裁判種別 |
決定 |
| 結果 |
棄却 |
| 原審裁判所 |
高松高等裁判所 |
| 原審事件番号 |
平成28(行ス)2 |
| 原審裁判年月日 |
平成29年3月24日 |
| 参照法条 |
民訴法219条,民訴法220条,民訴法221条1項,民訴法223条1項 |
| 事案の概要 |
本件の経緯等は,次のとおりである。 (1) 香川県 (以下「県」という。) の住民である相手方は,県議会の議員らが平成25年度に受領した政務活動費の中に使途基準に違反して支出されたものがあるとして,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,県知事に対し,上記の支出に相当する金額について,当該支出をした議員らに不当利得の返還請求をすることを求める訴えを本案事件 (高松地方裁判所平成27年(行ウ)第11号) として提起している。本件は,相手方が,議員らが県議会の議長に提出した平成25年度分の政務活動費の支出に係る領収書及び添付資料の写しのうち,原決定別紙「即時抗告申立書」の別紙文書目録1記載の文書 (いずれも領収書の写しである。以下「本件各領収書」という。) について,議長の属する地方公共団体である抗告人を文書の所持者として,文書提出命令の申立てをした事案である。 |
| 判示事項 |
地方公共団体は,その機関が保管する文書について,文書提出命令の名宛人となる文書の所持者に当たるか |
| 裁判要旨 |
地方公共団体は,その機関が保管する文書について,文書提出命令の名宛人となる文書の所持者に当たる。 |
| 事件番号 |
平成29(行フ)2 |
| 事件名 |
文書提出命令申立て却下決定に対する抗告審の変更決定に対する許可抗告事件 |
| 裁判所 |
最高裁判所第二小法廷 |
| 裁判年月日 |
平成29年10月4日 |
| 裁判種別 |
決定 |
| 結果 |
棄却 |
| 原審裁判所 |
高松高等裁判所 |
| 原審事件番号 |
平成28(行ス)2 |
| 原審裁判年月日 |
平成29年3月24日 |
| 参照法条 |
民訴法219条,民訴法220条,民訴法221条1項,民訴法223条1項 |