| 事件番号 |
平成28(許)40 |
| 事件名 |
猶予費用の取立決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件 |
| 裁判所 |
最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判年月日 |
平成29年9月5日 |
| 裁判種別 |
決定 |
| 結果 |
破棄差戻 |
| 原審裁判所 |
名古屋高等裁判所 |
| 原審事件番号 |
平成28(ラ)96 |
| 原審裁判年月日 |
平成28年6月3日 |
| 参照法条 |
民訴法85条前段,民事訴訟費用等に関する法律16条2項,民事訴訟費用等に関する法律15条1項 |
| 判示事項 |
訴訟費用のうち一定割合を受救助者の負担とし,その余を相手方当事者の負担とする旨の裁判が確定した後,訴訟費用の負担の額を定める処分を求める申立てがされる前に,裁判所が受救助者に猶予した費用につき当該相手方当事者に対して民訴法85条前段の費用の取立てをすることができる額を定める場合において,その額につき,受救助者に猶予した費用に上記裁判で定められた当該相手方当事者の負担割合を乗じた額とすべきものとした原審の判断に違法があるとされた事例 |
| 裁判要旨 |
訴訟費用のうち一定割合を受救助者 (訴訟上の救助の決定を受けた者) の負担とし,その余を相手方当事者の負担とする旨の裁判が確定した後,訴訟費用の負担の額を定める処分を求める申立てがされる前に,裁判所が受救助者に猶予した費用につき当該相手方当事者に対して民訴法85条前段の費用の取立てをすることができる額を定める場合において,当該相手方当事者が,訴え提起の手数料として少額とはいえない額の支出をした者の地位を承継し,受救助者の負担すべき費用との差引計算を求めることを明らかにしているなど判示の事情の下では,当該相手方当事者に対し上記の差引計算を求める範囲を明らかにするよう求めることのないまま,上記の同条前段の費用の取立てをすることができる額につき,受救助者に猶予した費用に上記裁判で定められた当該相手方当事者の負担割合を乗じた額とすべきものとした原審の判断には,違法がある。 |
| 事件番号 |
平成28(許)40 |
| 事件名 |
猶予費用の取立決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件 |
| 裁判所 |
最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判年月日 |
平成29年9月5日 |
| 裁判種別 |
決定 |
| 結果 |
破棄差戻 |
| 原審裁判所 |
名古屋高等裁判所 |
| 原審事件番号 |
平成28(ラ)96 |
| 原審裁判年月日 |
平成28年6月3日 |
| 参照法条 |
民訴法85条前段,民事訴訟費用等に関する法律16条2項,民事訴訟費用等に関する法律15条1項 |