| 事件番号 |
平成27(行ヒ)349 |
| 事件名 |
じん肺管理区分決定処分取消等請求事件 |
| 裁判所 |
最高裁判所第一小法廷 |
| 裁判年月日 |
平成29年4月6日 |
| 裁判種別 |
判決 |
| 結果 |
その他 |
| 原審裁判所 |
福岡高等裁判所 |
| 原審事件番号 |
平成26(行コ)4 |
| 原審裁判年月日 |
平成27年4月16日 |
| 参照法条 |
民訴法124条1項,じん肺法4条,じん肺法13条2項,じん肺法15条,じん肺法23条,労働者災害補償保険法11条1項,労働者災害補償保険法12条の8第2項,労働基準法75条,労働基準法施行規則35条,労働基準法施行規則別表第1の2第5号,行政事件訴訟法9条1項 |
| 事案の概要 |
本件は,建物の設備管理等の作業に従事する労働者であったAが,福岡労働局長に対し,じん肺法15条1項に基づいてじん肺管理区分の決定の申請をしたところ,管理1に該当する旨の決定 (以下「本件決定」という。) を受けたため,じん肺健康診断の結果によれば管理4に該当するとして,被上告人を相手に,その取消し等を求めて提起した訴訟である。 |
| 判示事項 |
じん肺管理区分が管理1に該当する旨の決定を受けた常時粉じん作業に従事する労働者等が管理4に該当するとして提起した当該決定の取消訴訟の係属中に死亡した場合における労働者災害補償保険法11条1項に規定する者による訴訟承継の成否 |
| 裁判要旨 |
じん肺管理区分が管理1に該当する旨の決定を受けた常時粉じん作業に従事する労働者又は常時粉じん作業に従事する労働者であった者が管理4に該当するとして提起した当該決定の取消訴訟の係属中に死亡した場合には,労働者災害補償保険法11条1項に規定する者が当該訴訟を承継する。 |
| 事件番号 |
平成27(行ヒ)349 |
| 事件名 |
じん肺管理区分決定処分取消等請求事件 |
| 裁判所 |
最高裁判所第一小法廷 |
| 裁判年月日 |
平成29年4月6日 |
| 裁判種別 |
判決 |
| 結果 |
その他 |
| 原審裁判所 |
福岡高等裁判所 |
| 原審事件番号 |
平成26(行コ)4 |
| 原審裁判年月日 |
平成27年4月16日 |
| 参照法条 |
民訴法124条1項,じん肺法4条,じん肺法13条2項,じん肺法15条,じん肺法23条,労働者災害補償保険法11条1項,労働者災害補償保険法12条の8第2項,労働基準法75条,労働基準法施行規則35条,労働基準法施行規則別表第1の2第5号,行政事件訴訟法9条1項 |