最高裁判例詳細
| 事件番号 | 令和4(行ヒ)150 |
|---|---|
| 事件名 | 納骨堂経営許可処分取消、納骨堂経営変更許可処分取消請求事件 |
| 裁判所 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判年月日 | 令和5年5月9日 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 原審裁判所 | 大阪高等裁判所 |
| 原審事件番号 | 令和3(行コ)77 |
| 原審裁判年月日 | 令和4年2月10日 |
| 参照法条 | 行政事件訴訟法9条、墓地、埋葬等に関する法律10条、大阪市墓地、埋 葬等に関する法律施行細則(昭和31年大阪市規則第79号)8条 |
| 事案の概要 | 本件は、大阪市長が、宗教法人であるA寺 (以下「本件法人」という。) に対し、墓地、埋葬等に関する法律 (以下「法」という。) 10条の規定により、納骨堂の経営の許可 (以下「本件経営許可」という。) 及びその施設の変更の許可 (以下「本件変更許可」といい、本件経営許可と併せて「本件各許可」という。) をしたところ、同納骨堂の周辺に居住する被上告人らが、上告人を相手に、本件各許可の取消し (被上告人X5及び同X6にあっては本件変更許可の取消しを除く。以下同じ。) を求める事案である。 |
| 判示事項 | 墓地、埋葬等に関する法律10条の規定により大阪市長がした納骨堂の経営等に係る許可の取消訴訟と納骨堂の周辺住民の原告適格 |
| 裁判要旨 | 墓地、埋葬等に関する法律10条の規定により大阪市長がした納骨堂の経営又はその施設の変更に係る許可について、当該納骨堂の所在地からおおむね300m以内の場所に敷地がある人家に居住する者は、その取消しを求める原告適格を有する。 (補足意見及び意見がある。) |
| 事件番号 | 令和4(行ヒ)150 |
| 事件名 | 納骨堂経営許可処分取消、納骨堂経営変更許可処分取消請求事件 |
| 裁判所 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判年月日 | 令和5年5月9日 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 原審裁判所 | 大阪高等裁判所 |
| 原審事件番号 | 令和3(行コ)77 |
| 原審裁判年月日 | 令和4年2月10日 |
| 参照法条 | 行政事件訴訟法9条、墓地、埋葬等に関する法律10条、大阪市墓地、埋 葬等に関する法律施行細則(昭和31年大阪市規則第79号)8条 |