| 事件番号 |
平成28(受)1242 |
| 事件名 |
特許権侵害行為差止請求事件 |
| 裁判所 |
最高裁判所第二小法廷 |
| 裁判年月日 |
平成29年3月24日 |
| 権利種別・訴訟類型 |
特許権・民事訴訟 |
| 発明の名称 |
ビタミンDおよびステロイド誘導体の合成用中間体およびその製造方法 |
| 裁判種別 |
判決 |
| 結果 |
棄却 |
| 原審裁判所 |
知的財産高等裁判所 |
| 原審事件番号 |
平成27(ネ)10014 |
| 原審裁判年月日 |
平成28年3月25日 |
| 事案の概要 |
本件は,角化症治療薬の有効成分であるマキサカルシトールを含む化合物の製造方法の特許に係る特許権の共有者である被上告人が,上告人らの輸入販売等に係る医薬品の製造方法は,上記特許に係る特許請求の範囲に記載された構成と均等なものであり,その特許発明の技術的範囲に属すると主張して (最高裁平成6年(オ)第1083号同10年2月24日第三小法廷判決・民集52巻1号113頁参照。以下,この判決を「平成10年判決」という。) ,上告人らに対し,当該医薬品の輸入販売等の差止め及びその廃棄を求める事案である。 |
| 裁判要旨 |
1 出願人が特許出願時に容易に想到することができた他人の製品等に係る構成を特許請求の範囲に記載しなかっただけでは,同製品等が特許請求の範囲から意識的に除外されたなどの同製品等と特許請求の範囲に記載の構成とが均等なものといえない特段の事情が存するとはいえない 2 出願人が特許出願時に容易に想到することができた他人の製品等に係る構成を特許請求の範囲に記載しなかったときにおける,同製品等が特許請求の範囲から意識的に除外されたなどの同製品等と特許請求の範囲に記載の構成とが均等なものといえない特段の事情が存する場合 |
| 事件番号 |
平成28(受)1242 |
| 事件名 |
特許権侵害行為差止請求事件 |
| 裁判所 |
最高裁判所第二小法廷 |
| 裁判年月日 |
平成29年3月24日 |
| 権利種別・訴訟類型 |
特許権・民事訴訟 |
| 発明の名称 |
ビタミンDおよびステロイド誘導体の合成用中間体およびその製造方法 |
| 裁判種別 |
判決 |
| 結果 |
棄却 |
| 原審裁判所 |
知的財産高等裁判所 |
| 原審事件番号 |
平成27(ネ)10014 |
| 原審裁判年月日 |
平成28年3月25日 |