最高裁判例詳細
| 事件番号 | 平成28(行ツ)115 |
|---|---|
| 事件名 | 選挙無効請求事件 |
| 裁判所 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判年月日 | 平成28年10月18日 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 原審裁判所 | 東京高等裁判所 |
| 原審事件番号 | 平成27(行ケ)35 |
| 原審裁判年月日 | 平成27年12月17日 |
| 事案の概要 | 本件は,千葉県議会議員の定数及び選挙区等に関する条例 (昭和49年千葉県条例第55号。以下「本件条例」という。) に基づいて平成27年4月12日に施行された千葉県議会議員一般選挙 (以下「本件選挙」という。) について,千葉市稲毛区選挙区,千葉市若葉区選挙区,千葉市美浜区選挙区,市川市選挙区,船橋市選挙区,野田市選挙区,習志野市選挙区,柏市選挙区,市原市選挙区,流山市選挙区,浦安市選挙区,八街市選挙区及び印西市選挙区の選挙人である上告人らが,本件条例のうち各選挙区において選挙すべき議員の数を定める規定 (以下「本件定数配分規定」という。) が公職選挙法 (平成26年法律第42号による改正前のもの。以下同じ。) 15条8項に違反するとともに憲法14条1項に違反して無効であるから,これに基づき施行された本件選挙の上記各選挙区における選挙も無効であると主張して提起した選挙無効訴訟である。 |
| 裁判要旨 | 千葉県議会議員の議員定数配分規定の適法性と合憲性 |
| 事件番号 | 平成28(行ツ)115 |
| 事件名 | 選挙無効請求事件 |
| 裁判所 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判年月日 | 平成28年10月18日 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 原審裁判所 | 東京高等裁判所 |
| 原審事件番号 | 平成27(行ケ)35 |
| 原審裁判年月日 | 平成27年12月17日 |