最高裁判例詳細
| 事件番号 | 平成27(受)1036 |
|---|---|
| 事件名 | 損害賠償請求事件 |
| 裁判所 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判年月日 | 平成28年10月18日 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | その他 |
| 原審裁判所 | 名古屋高等裁判所 |
| 原審事件番号 | 平成25(ネ)957 |
| 原審裁判年月日 | 平成27年2月26日 |
| 事案の概要 | 本件は,弁護士法23条の2第2項に基づく照会 (以下「23条照会」という。) をC株式会社 (以下「本件会社」という。) に対してした弁護士会である被上告人が,本件会社を吸収合併した上告人に対し,主位的に,本件会社が23条照会に対する報告を拒絶したことにより被上告人の法律上保護される利益が侵害されたと主張して,不法行為に基づく損害賠償を求め,予備的に,上告人が23条照会に対する報告をする義務を負うことの確認を求める事案である。 |
| 裁判要旨 | 弁護士法23条の2第2項に基づく照会に対する報告を拒絶する行為が,同照会をした弁護士会の法律上保護される利益を侵害するものとして当該弁護士会に対する不法行為を構成することはない |
| 事件番号 | 平成27(受)1036 |
| 事件名 | 損害賠償請求事件 |
| 裁判所 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判年月日 | 平成28年10月18日 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | その他 |
| 原審裁判所 | 名古屋高等裁判所 |
| 原審事件番号 | 平成25(ネ)957 |
| 原審裁判年月日 | 平成27年2月26日 |