最高裁判例詳細
| 事件番号 | 平成27(受)766 |
|---|---|
| 事件名 | 損害賠償請求事件 |
| 裁判所 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判年月日 | 平成28年9月6日 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | その他 |
| 原審裁判所 | 東京高等裁判所 |
| 原審事件番号 | 平成25(ネ)7065 |
| 原審裁判年月日 | 平成27年1月21日 |
| 事案の概要 | 本件は,上告人が,被上告会社への出資金が被上告人Y2及び被上告人Y3と上告人との利益が相反する取引に充てられて損害を被ったなどと主張して,被上告人ら各自に対し,不法行為に基づき,1億6500万円の損害賠償金及び遅延損害金の支払を求めるとともに,選択的に,被上告会社に対しては債務不履行に基づき,被上告人Y2に対しては会社法429条1項に基づき,上記と同額の損害賠償金及び遅延損害金の支払を求めるなどしている事案である。 |
| 裁判要旨 | 匿名組合契約の営業者が新たに設立される株式会社に出資するなどし,同社が営業者の代表者等から売買により株式を取得した場合において,営業者に匿名組合員に対する善管注意義務違反はないとした原審の判断に違法があるとされた事例 |
| 事件番号 | 平成27(受)766 |
| 事件名 | 損害賠償請求事件 |
| 裁判所 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判年月日 | 平成28年9月6日 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | その他 |
| 原審裁判所 | 東京高等裁判所 |
| 原審事件番号 | 平成25(ネ)7065 |
| 原審裁判年月日 | 平成27年1月21日 |