| 事件番号 |
平成28(行ヒ)6 |
| 事件名 |
不動産取得税還付不許可決定処分取消請求事件 |
| 裁判所 |
最高裁判所第一小法廷 |
| 裁判年月日 |
平成28年12月19日 |
| 裁判種別 |
判決 |
| 結果 |
破棄自判 |
| 原審裁判所 |
東京高等裁判所 |
| 原審事件番号 |
平成26(行コ)488 |
| 原審裁判年月日 |
平成27年9月2日 |
| 参照法条 |
地方税法73条の14第1項,地方税法73条の24第1項,地方税法73条の27第1項,地方税法(平成26年法律第4号による改正前のもの)附則10条の2第2項,地方税法施行令附則6条の17第2項,東京都都税条例(昭和25年東京都条例第56号)48条1項,東京都都税条例(昭和25年東京都条例第56号)48条の4,東京都都税条例(平成26年東京都条例第96号による改正前のもの)附則5条の2の7 |
| 事案の概要 |
本件は,土地の取得に対する不動産取得税を納付した被上告人が,当該土地上に建築された複数棟の建物につき同税が減額されるべき住宅に該当するとして,その還付を求める申請をしたところ,東京都都税総合事務センター所長 (以下「処分行政庁」という。) からこれを還付しない旨の処分 (以下「本件処分」という。) を受けたため,上告人を相手に,本件処分の取消しを求める事案である。 |
| 判示事項 |
地方税法施行令附則6条の17第2項にいう「居住の用に供するために独立的に区画された部分が100以上ある共同住宅等」の該当性の判断 |
| 裁判要旨 |
地方税法施行令附則6条の17第2項にいう「居住の用に供するために独立的に区画された部分が100以上ある共同住宅等」に当たるか否かは,1棟の共同住宅等ごとに判断すべきである。 |
| 事件番号 |
平成28(行ヒ)6 |
| 事件名 |
不動産取得税還付不許可決定処分取消請求事件 |
| 裁判所 |
最高裁判所第一小法廷 |
| 裁判年月日 |
平成28年12月19日 |
| 裁判種別 |
判決 |
| 結果 |
破棄自判 |
| 原審裁判所 |
東京高等裁判所 |
| 原審事件番号 |
平成26(行コ)488 |
| 原審裁判年月日 |
平成27年9月2日 |
| 参照法条 |
地方税法73条の14第1項,地方税法73条の24第1項,地方税法73条の27第1項,地方税法(平成26年法律第4号による改正前のもの)附則10条の2第2項,地方税法施行令附則6条の17第2項,東京都都税条例(昭和25年東京都条例第56号)48条1項,東京都都税条例(昭和25年東京都条例第56号)48条の4,東京都都税条例(平成26年東京都条例第96号による改正前のもの)附則5条の2の7 |