| 事件番号 |
平成27(受)2309 |
| 事件名 |
損害賠償等請求事件 |
| 裁判所 |
最高裁判所第一小法廷 |
| 裁判年月日 |
平成28年12月8日 |
| 裁判種別 |
判決 |
| 結果 |
その他 |
| 原審裁判所 |
東京高等裁判所 |
| 原審事件番号 |
平成26(ネ)4072 |
| 原審裁判年月日 |
平成27年7月30日 |
| 参照法条 |
民訴法135条 |
| 事案の概要 |
本件訴訟のうち前項の部分は,平成27年6月26日被上告人X2の死亡により終了した。6 本件訴訟のうち被上告人X3の航空機の離着陸等の差止め及び音量規制の請求に関する部分は,平成27年9月7日同被上告人の死亡により終了した。7 訴訟の総費用はこれを5分し,その3を被上告人らの,その余を上告人の負担とする。理 由第1 事案の概要本件は,上告人が日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約等に基づきアメリカ合衆国海軍 (以下「米海軍」という。) に使用させ,また,海上自衛隊が使用する厚木海軍飛行場の周辺に居住する被上告人らが,同飛行場において離着陸する米海軍及び海上自衛隊の各航空機の発する騒音等により精神的又は身体的被害等を被っていると主張して,上告人に対し,人格権に基づく航空機の離着陸等の差止め及び音量規制を請求するとともに,国家賠償法2条1項に基づく損害賠償等を請求する事案である。 |
| 判示事項 |
将来の給付の訴えを提起することのできる請求権としての適格を有しない ものとされた事例 |
| 裁判要旨 |
飛行場において離着陸する航空機の発する騒音等により周辺住民らが精神 的又は身体的被害等を被っていることを理由とする損害賠償請求権のうち 事実審の口頭弁論終結の日の翌日以降の分は,将来の給付の訴えを提起す ることのできる請求権としての適格を有しない。 (補足意見がある。) |
| 事件番号 |
平成27(受)2309 |
| 事件名 |
損害賠償等請求事件 |
| 裁判所 |
最高裁判所第一小法廷 |
| 裁判年月日 |
平成28年12月8日 |
| 裁判種別 |
判決 |
| 結果 |
その他 |
| 原審裁判所 |
東京高等裁判所 |
| 原審事件番号 |
平成26(ネ)4072 |
| 原審裁判年月日 |
平成27年7月30日 |
| 参照法条 |
民訴法135条 |