最高裁判例詳細
| 事件番号 | 平成27(受)589 |
|---|---|
| 事件名 | 労働契約上の地位確認等請求事件 |
| 裁判所 | 最高裁判所第一小法廷 |
| 裁判年月日 | 平成28年12月1日 |
| 結果 | その他 |
| 原審裁判所 | 福岡高等裁判所 |
| 原審事件番号 | 平成26(ネ)243 |
| 原審裁判年月日 | 平成26年12月12日 |
| 事案の概要 | 本件は,上告人との間で期間の定めのある労働契約 (以下「有期労働契約」という。) を締結し,上告人の運営する短期大学の教員として勤務していた被上告人が,上告人による雇止めは許されないものであると主張して,上告人を相手に,労働契約上の地位の確認及び雇止め後の賃金の支払を求める事案である。 |
| 裁判要旨 | 私立大学の教員に係る期間1年の有期労働契約が3年の更新限度期間の満了後に期間の定めのないものとなったとはいえないとされた事例 |
| 事件番号 | 平成27(受)589 |
| 事件名 | 労働契約上の地位確認等請求事件 |
| 裁判所 | 最高裁判所第一小法廷 |
| 裁判年月日 | 平成28年12月1日 |
| 結果 | その他 |
| 原審裁判所 | 福岡高等裁判所 |
| 原審事件番号 | 平成26(ネ)243 |
| 原審裁判年月日 | 平成26年12月12日 |