| 事件番号 |
平成27(受)477 |
| 事件名 |
損害賠償等,境界確定等請求事件 |
| 裁判所 |
最高裁判所第一小法廷 |
| 裁判年月日 |
平成28年12月1日 |
| 裁判種別 |
判決 |
| 結果 |
その他 |
| 原審裁判所 |
福岡高等裁判所 |
| 原審事件番号 |
平成25(ネ)51 |
| 原審裁判年月日 |
平成26年11月21日 |
| 参照法条 |
民事執行法81条 |
| 事案の概要 |
本件強制競売手続は,本件仮差押えが本執行に移行してされたものであった。上告人は,本件強制競売手続における売却により,本件建物及び838番8の土地を買い受けてその所有権を取得した。 (5) 上告人は,平成21年7月29日から,本件建物,838番8の土地及び838番6の土地を占有している。2 本件は,838番6の土地の所有者である被上告人が,これを占有する上告人に対し,所有権に基づき,上記土地の一部 (原判決主文第2項(3)掲記の部分) の明渡し及び上告人が占有を開始した平成21年7月29日から上記明渡し済みまでの賃料相当損害金の支払を求めるなどしている事案である。 |
| 判示事項 |
地上建物に対する仮差押えが本執行に移行して強制競売手続がされた場合において,土地及び地上建物が当該仮差押えの時点で同一の所有者に属していたが,その後に土地が第三者に譲渡された結果,当該強制競売手続における差押えの時点では同一の所有者に属していなかったときの法定地上権の成否 |
| 裁判要旨 |
地上建物に仮差押えがされ,その後,当該仮差押えが本執行に移行してされた強制競売手続における売却により買受人がその所有権を取得した場合において,土地及び地上建物が当該仮差押えの時点で同一の所有者に属していたときは,その後に土地が第三者に譲渡された結果,当該強制競売手続における差押えの時点では土地及び地上建物が同一の所有者に属していなかったとしても,法定地上権が成立する。 |
| 事件番号 |
平成27(受)477 |
| 事件名 |
損害賠償等,境界確定等請求事件 |
| 裁判所 |
最高裁判所第一小法廷 |
| 裁判年月日 |
平成28年12月1日 |
| 裁判種別 |
判決 |
| 結果 |
その他 |
| 原審裁判所 |
福岡高等裁判所 |
| 原審事件番号 |
平成25(ネ)51 |
| 原審裁判年月日 |
平成26年11月21日 |
| 参照法条 |
民事執行法81条 |