| 事件番号 |
令和4(行ツ)144 |
| 事件名 |
憲法53条違憲国家賠償等請求事件 |
| 裁判所 |
最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判年月日 |
令和5年9月12日 |
| 裁判種別 |
判決 |
| 結果 |
棄却 |
| 原審裁判所 |
東京高等裁判所 |
| 原審事件番号 |
令和3(行コ)91 |
| 原審裁判年月日 |
令和4年2月21日 |
| 参照法条 |
憲法53条後段、国家賠償法1条1項 |
| 事案の概要 |
本件は、上記1の要求をした参議院議員の一人である上告人が、被上告人に対し、①主位的に、上告人が次に参議院の総議員の4分の1以上の議員の一人として国会法3条所定の手続により臨時会召集決定の要求 (以下「臨時会召集要求」という。) をした場合に、内閣において、20日以内に臨時会が召集されるよう臨時会召集決定をする義務を負うことの確認を、予備的に、上記場合に、上告人が20日以内に臨時会の召集を受けられる地位を有することの確認を求める (以下、これらの請求に係る訴えを「本件各確認の訴え」という。) とともに、②内閣が上記1の要求から92日後まで臨時会召集決定をしなかったことが違憲、違法であり、これにより、上告人が自らの国会議員としての権利を行使することができなかったなどとして、国家賠償法1条1項に基づく損害賠償を求める (以下、この請求を「本件損害賠償請求」という。) 事案である。 |
| 判示事項 |
憲法53条後段の規定により国会の臨時会の召集を決定することの要求をした国会議員は内閣による上記の決定の遅滞を理由として国家賠償請求をすることができるか |
| 裁判要旨 |
憲法53条後段の規定により国会の臨時会の召集を決定することの要求をした国会議員は、内閣による上記の決定の遅滞を理由として、国家賠償法の規定に基づく損害賠償請求をすることはできない。 (反対意見がある。) |
| 事件番号 |
令和4(行ツ)144 |
| 事件名 |
憲法53条違憲国家賠償等請求事件 |
| 裁判所 |
最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判年月日 |
令和5年9月12日 |
| 裁判種別 |
判決 |
| 結果 |
棄却 |
| 原審裁判所 |
東京高等裁判所 |
| 原審事件番号 |
令和3(行コ)91 |
| 原審裁判年月日 |
令和4年2月21日 |
| 参照法条 |
憲法53条後段、国家賠償法1条1項 |