| 事件番号 |
平成26(受)1813 |
| 事件名 |
損害賠償請求事件 |
| 裁判所 |
最高裁判所第一小法廷 |
| 裁判年月日 |
平成28年6月27日 |
| 裁判種別 |
判決 |
| 結果 |
棄却 |
| 原審裁判所 |
大阪高等裁判所 |
| 原審事件番号 |
平成24(ネ)1027 |
| 原審裁判年月日 |
平成26年5月29日 |
| 参照法条 |
司法書士法3条1項6号イ,司法書士法3条1項7号, |
| 事案の概要 |
本件は,司法書士法 (以下「法」という。) 3条2項各号のいずれにも該当する司法書士 (以下「認定司法書士」という。) である第1事件上告人・第2事件被上告人 (以下,単に「上告人」という。) に依頼した債務整理につき,第1事件被上告人・第2事件上告人 (以下,単に「被上告人」という。) らが,上告人に対し,上告人は認定司法書士が代理することができる範囲を超えて,違法に裁判外の和解を行い,これに対する報酬を受領したなどとして,不法行為による損害賠償請求権に基づき上記報酬相当額の支払等を求める事案である。 |
| 判示事項 |
債務整理を依頼された認定司法書士が,当該債務整理の対象となる債権に係る裁判外の和解について,司法書士法3条1項7号に規定する額を超えるものとして代理することができないとされる場合 |
| 裁判要旨 |
債務整理を依頼された認定司法書士 (司法書士法3条2項各号のいずれにも該当する司法書士) は,当該債務整理の対象となる個別の債権の価額が司法書士法3条1項7号に規定する額を超える場合には,その債権に係る裁判外の和解について代理することができない。 |
| 事件番号 |
平成26(受)1813 |
| 事件名 |
損害賠償請求事件 |
| 裁判所 |
最高裁判所第一小法廷 |
| 裁判年月日 |
平成28年6月27日 |
| 裁判種別 |
判決 |
| 結果 |
棄却 |
| 原審裁判所 |
大阪高等裁判所 |
| 原審事件番号 |
平成24(ネ)1027 |
| 原審裁判年月日 |
平成26年5月29日 |
| 参照法条 |
司法書士法3条1項6号イ,司法書士法3条1項7号, |