| 事件番号 |
平成26(行ヒ)321 |
| 事件名 |
不当利得返還等を求める住民訴訟事件 |
| 裁判所 |
最高裁判所第一小法廷 |
| 裁判年月日 |
平成28年6月27日 |
| 裁判種別 |
判決 |
| 結果 |
破棄自判 |
| 原審裁判所 |
高松高等裁判所 |
| 原審事件番号 |
平成24(行コ)13 |
| 原審裁判年月日 |
平成26年4月24日 |
| 参照法条 |
地方自治法2条14項,地方自治法242条の2第1項4号,地方財政法4条1項 |
| 事案の概要 |
本件は,大洲市 (以下「市」という。) が大洲市土地開発公社 (以下「本件公社」という。) との間で土地の売買契約を締結し,これに基づき市長が売買代金の支出命令をしたところ,市の住民である被上告人らが,上記売買契約の締結及び上記支出命令が違法であるなどとして,市の執行機関である上告人を相手に,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,上記売買契約の締結及び上記支出命令をした当時の市長 (以下「前市長」という。) の相続人らに対して不法行為に基づく損害賠償の請求をすること等を求める住民訴訟である。 |
| 判示事項 |
市が土地開発公社の取得した土地をその簿価に基づき正常価格の約1.35倍の価格で買い取る売買契約を締結した市長の判断が裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用するものとして違法となるとはいえないとされた事例 |
| 裁判要旨 |
市が既に取得していた隣接地と一体のものとして事業の用に供するため,土地開発公社の取得した土地をその簿価に基づき正常価格の約1.35倍の価格で買い取る売買契約を締結した市長の判断は,①上記隣接地の取得価格は,近隣土地の分譲価格等を参考にして定められたものであり,相応の合理性を有するものであったこと,②上記売買契約に係る土地の1㎡当たりの取得価格は,上記隣接地の1㎡当たりの取得価格を下回るものであり,これを地価変動率で上記売買契約締結当時のものに引き直した価格をも下回るものであったことなど判示の事情の下では,その裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用するものとして違法となるとはいえない。 正常価格:市場性を有する不動産について,現実の社会経済情勢の下で合理的と考えられる条件を満たす市場で形成されるであろう市場価値を表示する適正な価格 |
| 事件番号 |
平成26(行ヒ)321 |
| 事件名 |
不当利得返還等を求める住民訴訟事件 |
| 裁判所 |
最高裁判所第一小法廷 |
| 裁判年月日 |
平成28年6月27日 |
| 裁判種別 |
判決 |
| 結果 |
破棄自判 |
| 原審裁判所 |
高松高等裁判所 |
| 原審事件番号 |
平成24(行コ)13 |
| 原審裁判年月日 |
平成26年4月24日 |
| 参照法条 |
地方自治法2条14項,地方自治法242条の2第1項4号,地方財政法4条1項 |