最高裁判例詳細
| 事件番号 | 平成27(受)118 |
|---|---|
| 事件名 | 遺言書真正確認等,求償金等請求事件 |
| 裁判所 | 最高裁判所第二小法廷 |
| 裁判年月日 | 平成28年6月3日 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 破棄差戻 |
| 原審裁判所 | 福岡高等裁判所 那覇支部 |
| 原審事件番号 | 平成26(ネ)62 |
| 原審裁判年月日 | 平成26年10月23日 |
| 参照法条 | 民法968条1項 |
| 事案の概要 | 本件遺言書は,Aが,「家督及び財産はXを家督相続人としてa家を継承させる。」という記載を含む全文,上記日付及び氏名を自書し,その名下にいわゆる花押を書いたものであるが,印章による押印がない。 (3) Aは,平成15年7月12日,死亡した。Aは,その死亡時に,第1審判決別紙物件目録記載の土地 (以下「本件土地」という。) を所有していた。本件土地につき,Aを所有者とする所有権移転登記がされている。2 本件は,被上告人が,本件土地について,主位的に本件遺言書による遺言によってAから遺贈を受けたと主張し,予備的にAとの間で死因贈与契約を締結したと主張して,上告人らに対し,所有権に基づき,所有権移転登記手続を求めるなどしている事案である。 |
| 判示事項 | いわゆる花押を書くことと民法968条1項の押印の要件 |
| 裁判要旨 | いわゆる花押を書くことは,民法968条1項の押印の要件を満たさない。 |
| 事件番号 | 平成27(受)118 |
| 事件名 | 遺言書真正確認等,求償金等請求事件 |
| 裁判所 | 最高裁判所第二小法廷 |
| 裁判年月日 | 平成28年6月3日 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 破棄差戻 |
| 原審裁判所 | 福岡高等裁判所 那覇支部 |
| 原審事件番号 | 平成26(ネ)62 |
| 原審裁判年月日 | 平成26年10月23日 |
| 参照法条 | 民法968条1項 |