| 事件番号 |
平成28(許)45 |
| 事件名 |
投稿記事削除仮処分決定認可決定に対する抗告審の取消決定に対する許可抗告事件 |
| 裁判所 |
最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判年月日 |
平成29年1月31日 |
| 裁判種別 |
決定 |
| 結果 |
棄却 |
| 原審裁判所 |
東京高等裁判所 |
| 原審事件番号 |
平成28(ラ)192 |
| 原審裁判年月日 |
平成28年7月12日 |
| 事案の概要 |
本件の経緯は次のとおりである。 (1) 抗告人は,児童買春をしたとの被疑事実に基づき,平成26年法律第79号による改正前の児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反の容疑で平成23年11月に逮捕され,同年12月に同法違反の罪により罰金刑に処せられた。抗告人が上記容疑で逮捕された事実 (以下「本件事実」という。) は逮捕当日に報道され,その内容の全部又は一部がインターネット上のウェブサイトの電子掲示板に多数回書き込まれた。 (2) 相手方は,利用者の求めに応じてインターネット上のウェブサイトを検索し,ウェブサイトを識別するための符号であるURLを検索結果として当該利用者に提供することを業として行う者 (以下「検索事業者」という。) である。相手方から上記のとおり検索結果の提供を受ける利用者が,抗告人の居住する県の名称及び抗告人の氏名を条件として検索すると,当該利用者に対し,原々決定の引用する仮処分決定別紙検索結果一覧記載のウェブサイトにつき,URL並びに当該ウェブサイトの表題及び抜粋 (以下「URL等情報」と総称する。) が提供されるが,この中には,本件事実等が書き込まれたウェブサイトのURL等情報 (以下「本件検索結果」という。) が含まれる。2 本件は,抗告人が,相手方に対し,人格権ないし人格的利益に基づき,本件検索結果の削除を求める仮処分命令の申立てをした事案である。 |
| 裁判要旨 |
検索事業者に対し,自己のプライバシーに属する事実を含む記事等が掲載されたウェブサイトのURL並びに当該ウェブサイトの表題及び抜粋を検索結果から削除することを求めることができる場合 |
| 事件番号 |
平成28(許)45 |
| 事件名 |
投稿記事削除仮処分決定認可決定に対する抗告審の取消決定に対する許可抗告事件 |
| 裁判所 |
最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判年月日 |
平成29年1月31日 |
| 裁判種別 |
決定 |
| 結果 |
棄却 |
| 原審裁判所 |
東京高等裁判所 |
| 原審事件番号 |
平成28(ラ)192 |
| 原審裁判年月日 |
平成28年7月12日 |