最高裁判例詳細
| 事件番号 | 平成29(受)1496 |
|---|---|
| 事件名 | 各損害賠償請求事件 |
| 裁判所 | 最高裁判所第一小法廷 |
| 裁判年月日 | 平成30年10月11日 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 原審裁判所 | 東京高等裁判所 |
| 原審事件番号 | 平成27(ネ)1789 |
| 原審裁判年月日 | 平成29年2月23日 |
| 事案の概要 | 本件は,東京証券取引所に上場されていた被上告人の株式を募集等により取得した上告人らが,被上告人が提出した有価証券届出書に参照すべき旨を記載された半期報告書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり,それにより損害を被ったなどと主張して,被上告人に対し,金融商品取引法 (以下「金商法」という。) 23条の2により読み替えて適用される同法18条1項に基づく損害賠償等を求める事案である。 |
| 判示事項 | 金融商品取引法18条1項に基づく損害賠償請求訴訟において,裁判所は,民訴法248条の類推適用により金融商品取引法19条2項の賠償の責めに任じない損害の額として相当な額を認定することができる |
| 事件番号 | 平成29(受)1496 |
| 事件名 | 各損害賠償請求事件 |
| 裁判所 | 最高裁判所第一小法廷 |
| 裁判年月日 | 平成30年10月11日 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 原審裁判所 | 東京高等裁判所 |
| 原審事件番号 | 平成27(ネ)1789 |
| 原審裁判年月日 | 平成29年2月23日 |