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最高裁判例詳細

事件番号 令和4(許)13
事件名 債権差押命令に対する執行抗告棄却決定に対する許可抗告事件
裁判所 最高裁判所第三小法廷
裁判年月日 令和5年3月29日
裁判種別 決定
結果 破棄差戻
原審裁判所 福岡高等裁判所
原審事件番号 令和4(ラ)108
原審裁判年月日 令和4年5月31日
参照法条 民事執行法159条、民事執行法160条
判示事項 第三債務者が差押命令の送達を受ける前に債務者との間で差押えに係る金銭債権の支払のために電子記録債権を発生させた場合において、上記差押えに係る金銭債権について発せられた転付命令が第三債務者に送達された後に上記電子記録債権の支払がされたときの上記転付命令の効力
裁判要旨 第三債務者が差押命令の送達を受ける前に債務者との間で差押えに係る金銭債権の支払のために電子記録債権を発生させた場合において、上記差押えに係る金銭債権について発せられた転付命令が第三債務者に送達された後に上記電子記録債権の支払がされたときは、上記支払によって民事執行法160条による上記転付命令の執行債権及び執行費用の弁済の効果が妨げられることはない。
事件番号 令和4(許)13
事件名 債権差押命令に対する執行抗告棄却決定に対する許可抗告事件
裁判所 最高裁判所第三小法廷
裁判年月日 令和5年3月29日
裁判種別 決定
結果 破棄差戻
原審裁判所 福岡高等裁判所
原審事件番号 令和4(ラ)108
原審裁判年月日 令和4年5月31日
参照法条 民事執行法159条、民事執行法160条