| 事件番号 |
令和3(オ)555 |
| 事件名 |
損害賠償等請求事件 |
| 裁判所 |
最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判年月日 |
令和4年7月19日 |
| 裁判種別 |
判決 |
| 結果 |
破棄差戻 |
| 原審裁判所 |
福岡高等裁判所 那覇支部 |
| 原審事件番号 |
令和2(ネ)68 |
| 原審裁判年月日 |
令和3年1月19日 |
| 参照法条 |
水道法15条2項(平成30年法律第92号による改正前のもの)、宮古島市水道事業給水条例(平成17年宮古島市条例第215号)16条1項、宮古島市水道事業給水条例(平成17年宮古島市条例第215号)16条3項 |
| 事案の概要 |
本件は、水道事業者である被上告人との間で給水契約 (以下「本件給水契約」という。) を締結している上告人らが、給水区域内である宮古島市伊良部において生じた断水 (以下「本件断水」という。) により上告人らの経営する宿泊施設における営業利益の喪失等の損害が生じたなどと主張して、被上告人に対し、本件給水契約の債務不履行等に基づく損害賠償を求める事案である。 |
| 判示事項 |
宮古島市水道事業給水条例 (平成17年宮古島市条例第215号) 16条3項の趣旨 |
| 裁判要旨 |
宮古島市水道事業給水条例 (平成17年宮古島市条例第215号) 16条3項は、水道事業者である市が、水道法15条2項ただし書 (平成30年法律第92号による改正前のもの) により水道の使用者に対し給水義務を負わない場合において、当該使用者との関係で給水義務の不履行に基づく損害賠償責任を負うものではないことを確認した規定にすぎず、市が給水義務を負う場合において、同義務の不履行に基づく損害賠償責任を免除した規定ではない。 |
| 事件番号 |
令和3(オ)555 |
| 事件名 |
損害賠償等請求事件 |
| 裁判所 |
最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判年月日 |
令和4年7月19日 |
| 裁判種別 |
判決 |
| 結果 |
破棄差戻 |
| 原審裁判所 |
福岡高等裁判所 那覇支部 |
| 原審事件番号 |
令和2(ネ)68 |
| 原審裁判年月日 |
令和3年1月19日 |
| 参照法条 |
水道法15条2項(平成30年法律第92号による改正前のもの)、宮古島市水道事業給水条例(平成17年宮古島市条例第215号)16条1項、宮古島市水道事業給水条例(平成17年宮古島市条例第215号)16条3項 |