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最高裁判例詳細

事件番号 令和2(受)1442
事件名 投稿記事削除請求事件
裁判所 最高裁判所第二小法廷
裁判年月日 令和4年6月24日
裁判種別 判決
結果 破棄自判
原審裁判所 東京高等裁判所
原審事件番号 令和1(ネ)4733
原審裁判年月日 令和2年6月29日
参照法条 民法2条、民法198条、民法199条
事案の概要 本件は、上告人が、ツイッター (インターネットを利用してツイートと呼ばれる140文字以内のメッセージ等を投稿することができる情報ネットワーク) のウェブサイトに投稿された第1審判決別紙投稿記事目録記載5から16まで、18及び19の各ツイート (以下「本件各ツイート」という。) により、上告人のプライバシーに属する事実をみだりに公表されない利益等が侵害されていると主張して、ツイッターを運営する被上告人に対し、人格権ないし人格的利益に基づき、本件各ツイートの削除を求める事案である。
判示事項 インターネットを利用して短文の投稿をすることができる情報ネットワークにおいてある者のプライバシーに属する事実を摘示するメッセージが投稿された場合にその者が上記情報ネットワークの運営者に対して上記メッセージの削除を求めることができるとされた事例
裁判要旨 インターネットを利用して短文の投稿をすることができる情報ネットワークにおいて、ある者が建造物侵入の被疑事実により逮捕されたというその者のプライバシーに属する事実を摘示するメッセージの投稿がされた場合に、上記の逮捕の事実が、不特定多数の者が利用する場所において行われた軽微とはいえない犯罪事実に関するものであったとしても、次の⑴~⑷など判示の事情の下においては、上記の者の上記逮捕の事実を公表されない法的利益が上記メッセージを一般の閲覧に供し続ける理由に優越すると認められ、上記の者は、上記情報ネットワークの運営者に対し、上記メッセージの削除を求めることができる。 ⑴ 上記逮捕から約8年が経過し、上記の者が受けた罰金刑の言渡しはその効力を失っており、上記メッセージに転載された上記逮捕の事実の報道記事も報道機関のウェブサイトにおいて既に削除されている。 ⑵ 上記メッセージは、上記情報ネットワークの利用者に対して上記逮捕の事実を速報することを目的として投稿されたものとうかがわれ、長期間にわたって閲覧され続けることを想定して投稿されたものであるとは認め難い。 ⑶ 上記の者の氏名を条件として上記情報ネットワーク上を検索すると検索結果として上記メッセージが表示される。 ⑷ 上記の者は、公的立場にある者ではない。 (補足意見がある。)
事件番号 令和2(受)1442
事件名 投稿記事削除請求事件
裁判所 最高裁判所第二小法廷
裁判年月日 令和4年6月24日
裁判種別 判決
結果 破棄自判
原審裁判所 東京高等裁判所
原審事件番号 令和1(ネ)4733
原審裁判年月日 令和2年6月29日
参照法条 民法2条、民法198条、民法199条