最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和22(れ)260 |
|---|---|
| 事件名 | 公文書偽造行使、詐欺、同未遂 |
| 裁判年月日 | 昭和23年3月13日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第二小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 刑集 第2巻3号218頁 |
| 原審裁判所名 | 福岡高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和22年9月29日 |
| 判示事項 | 判決書に記載すべき被告人の年齡 |
| 裁判要旨 | 原審第一回公判調書には被告人の年齡として大正六年一月三〇日生と記載されていることは所論の通りであるが之を被告人の身上取調書その他本件記録に徴するときは右は大正六年八月三〇日生の誤記であること明であり原判決は其の正しきに從つて大正六年八月三〇日生と表示したものであるから原判決には所論のように被告人の年齡を明にしなかつたという違法はない。 |
| 参照法条 | 旧刑訴法69條 |