最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和22(れ)166 |
|---|---|
| 事件名 | 有毒飲食物等取締令違反、過失致死 |
| 裁判年月日 | 昭和23年3月13日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第二小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 刑集 第2巻3号203頁 |
| 原審裁判所名 | 広島高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和22年9月8日 |
| 判示事項 | 一 有毒飲食物等取締令第四條後段の法意 二 有毒飲食物取締令第四條に於ける注意義務 |
| 裁判要旨 | 一 有毒飲食物等取締令第四條後段に「過失により違反したる者亦同じ」と規定したのは、過失に基く場合も亦故意に基く場合と同一の法定刑を以て處断するとの意であつて、其の法定刑の中懲役刑を以つて處斷するか罰金刑を以つて處斷するかは原審裁判所の自由裁量に委かされたところである。 二 近頃アルコール中にメタノールを含有するものがあり、之を飲用して生命身體に不測の危害を被むる者往々に存するという事實を知つて居る者が製造元も明かでなく又其の性質も判らないアルコールを他に飲用として販賣するに付いては信頼するに足る確實な方法によつて其の成分を檢査し飲用して差支ないものであることが確かめ飲用者に不測の身體障害を起させることのないよう注意すべき義務がある。 |
| 参照法条 | 有毒飲食物等取締令4條,有毒飲食物等取締令1條1項 |