最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和22(れ)119 |
|---|---|
| 事件名 | 尊属殺、殺人、死体遺棄 |
| 裁判年月日 | 昭和23年3月12日 |
| 法廷名 | 最高裁判所大法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 刑集 第2巻3号191頁 |
| 原審裁判所名 | 広島高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和22年8月25日 |
| 判示事項 | 一 死刑の合憲性 二 被告人に精神病の懸念があることの主張と刑訴法第三六〇條第二項 |
| 裁判要旨 | 一 死刑そのものは憲法第三六條にいわゆる「殘虐な刑罰」ではなく、したがつて刑法死刑の規定は憲法違反ではない。補充意見がある。 二 原審辯護人が原審公判において、被告人に精神病の懸念があることを主張したに過ぎないときは、刑事訴訟法第三六〇條第二項に規定する事由があることを主張したものとは解せられないので、原判決がその點について判断を示さなかつたからとて判断を遺脱したものとはならない。 |
| 参照法条 | 憲法13條,憲法31條,憲法36條,刑法9條,刑法11條,刑訴法360條2項 |