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最高裁判例詳細

事件番号 昭和22(れ)285
事件名 強盗、窃盗
裁判年月日 昭和23年3月11日
法廷名 最高裁判所第一小法廷
裁判種別 判決
結果 棄却
判例集等巻・号・頁 刑集 第2巻3号185頁
原審裁判所名 東京高等裁判所
原審裁判年月日 昭和22年9月30日
判示事項 一 見張りと強盗の共同正犯
二 被告人に對する供述の強制と上告の理由
裁判要旨 一 被告人が外二名と共謀の上強盗をすることを企て、被告人は見張りをして、被害者に對しては手も觸れず一言も發しなかつたとしても、又強取された金について一錢の分前にも與らなかつたとしても、強盗の共同正犯の責を免れることはできない。
二 被告人が供述を強制された事實があつたとしても、原審がその供述を證據として採用していない限り、その判決に對する上告の理由とならない。
参照法条 刑法60條,刑法236條,刑訴應急措置法10條