最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和22(れ)285 |
|---|---|
| 事件名 | 強盗、窃盗 |
| 裁判年月日 | 昭和23年3月11日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第一小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 刑集 第2巻3号185頁 |
| 原審裁判所名 | 東京高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和22年9月30日 |
| 判示事項 | 一 見張りと強盗の共同正犯 二 被告人に對する供述の強制と上告の理由 |
| 裁判要旨 | 一 被告人が外二名と共謀の上強盗をすることを企て、被告人は見張りをして、被害者に對しては手も觸れず一言も發しなかつたとしても、又強取された金について一錢の分前にも與らなかつたとしても、強盗の共同正犯の責を免れることはできない。 二 被告人が供述を強制された事實があつたとしても、原審がその供述を證據として採用していない限り、その判決に對する上告の理由とならない。 |
| 参照法条 | 刑法60條,刑法236條,刑訴應急措置法10條 |