最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和22(れ)293 |
|---|---|
| 事件名 | 詐欺 |
| 裁判年月日 | 昭和23年3月9日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 刑集 第2巻3号164頁 |
| 原審裁判所名 | 広島高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和22年11月14日 |
| 判示事項 | 一 刑訴應急措置法第一二條第一項本文の規定による被告人の訊問請求權と裁判所の告知義務 二 被告人訊問中に行われた證據調―證據調の時期 |
| 裁判要旨 | 一 刑訴應急措置法第一二條は裁判所が進んで被告人に對し、同條の趣旨を説明し、その權利の行使を促す義務ありというのでわない。從つて原判決が被告人から證人の申請がなかつたので、公判期日において訊問しなかつたAに對する司法警察官聽取書を證據としたことは同條の違反でないから論旨は理由がない。 二 證據物は、裁判長が被告人訊問中にこれを被告人に示して證據調をしても差支えなく、必ずしも被告人訊問終了後一括して證據調をする必要はない。 |
| 参照法条 | 刑訴應急措置法12條1項,刑訴法341條1項,刑訴法345條2項 |