最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和22(れ)297 |
|---|---|
| 事件名 | 強盗、窃盗 |
| 裁判年月日 | 昭和23年3月9日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 刑集 第2巻3号168頁 |
| 原審裁判所名 | 東京高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和22年11月10日 |
| 判示事項 | 數個の證據を綜合して事實を認定する場合の證據説示の方法 |
| 裁判要旨 | 數個の證據を綜合して事實を認定する場合には、個々の證據を各別に観察すると、それが事實の如何なる部分の證明に役立つか紛らわしいことがあつても、これら數個の證據がかれこれ關連して相互に矛盾しない限りそれらを綜合しておのずから特定の事實が認定されるにおいては、このような證據説示の方法も許さるべきである。 |
| 参照法条 | 刑訴法360條1項,刑訴法410條19號 |