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最高裁判例詳細

事件番号 昭和22(れ)204
事件名 強盗殺人、殺人、強盗予備窃盗等
裁判年月日 昭和23年3月9日
法廷名 最高裁判所第三小法廷
裁判種別 判決
結果 棄却
判例集等巻・号・頁 刑集 第2巻3号140頁
原審裁判所名 大阪高等裁判所
原審裁判年月日 昭和22年9月20日
判示事項 一 刑訴應急措置法第一二條第一項の規定による被告人の訊問權と裁判長による告知の要否
二 判決に示すべき證據説明の程度
三 判決における證據の適法性に關する判示の要否
四 一箇の強盗罪を犯すために數人を殺害した場合の罪數
五 強盗殺人の犯跡隱ぺいのため新な決意に基いて行われた殺人罪と罪數
裁判要旨 一 刑訴應急措置法第一二條第一項本文は被告人の請求があつた場合に供述者又は作成者を訊問する機曾を被告人にあたえなければ所定の書類を證據にすることができないといつているのであつて公判期日において被告人に對し供述者又は作成者を訊問する權利のあることを告知してその訊問の請求をするかどうかを確めることは望ましいことには違いないが之をしなかつたからといつて前記法條に違反するものとは解することが出來ない。
二 罪となるべき事實につき證據説明をするには、犯罪事實の記載と相まつて證據の内容を知ることができる程度に、その説明をすれば十分である。
三 判決には事實認定の用に供した證據についてその適法な證據である理由を判示する必要はない。
四 一箇の強盗罪を犯すために數を、殺害したときは、たとえその殺人の行爲が同一の目的を遂行するための手段として行われたものであつても數個の強盗殺人罪に問擬すべきである。
五 一旦強盗殺人の行爲を終了した後、新な決意に基いて別の機曾に他人を殺害したときは、右殺人の行爲は、たとえ時間的に先の強盗殺人の行爲に接近し、その犯跡を隱ぺいする意図の下に行われた場合であつても、別個獨立の殺人罪を構成し、之を先の強盗殺人の行爲と共に包括的に観察して一箇の強盗殺人罪とみることは許されない。
参照法条 刑訴應急措置法12條1項,刑訴法360條1項,刑法240條後段,刑法240條,刑法199條