最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和22(れ)221 |
|---|---|
| 事件名 | 強盗 |
| 裁判年月日 | 昭和23年3月9日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 刑集 第2巻3号159頁 |
| 原審裁判所名 | 広島高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和22年9月27日 |
| 判示事項 | 刑訴法第四〇一條一三號の「法律に依り公判において取調ぶべき證據と採證の用に供しない押收物 |
| 裁判要旨 | 刑事訴訟法第四一〇條第一三號に法律の規定により公判廷において取調ぶべき證據の取調を爲さざりしときとあるのは、同法第三四二條の如く、特に法律の明文を以て公判廷において取調ぶべきことを規定した場合に取調をなさなかつたときを指すものであつて、裁判所が必要と認めない押收證據物について決定の證據調をしない場合の如きはこれに該當しない。 |
| 参照法条 | 刑訴法410條13號,刑訴法341條,刑訴法345條2項 |