最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和22(れ)28 |
|---|---|
| 事件名 | 窃盗、鉄道営業法違反 |
| 裁判年月日 | 昭和23年3月6日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第二小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | その他 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第1号413頁 |
| 原審裁判所名 | 広島高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和22年5月12日 |
| 判示事項 | 一 必要的辯護の事件につき、辯護人の出頭なくして公判を開廷した違法 二 共同被告人に關する公判手續の違法と上告理由 三 判決における窃盗罪の事實摘示の程度 四 鐵道営業法第三六條第二項の「信號機毀棄」と同條第一項の適用範圍 |
| 裁判要旨 | 一 列車往來妨害、窃盗罪の被告事件の公判期日に、被告人等の選任した辯護人が出頭しなかつたにかかわらず、別に職權を以て被告人等のために辯護人を附けることをしないで公判を開廷し、事實の審理をなし辯論を終結したことは違法である。 二 自己の相被告人に關する公判手續の違法が被告人自身に關する公判手續の違法とならず又同被告人に對する判決に何等影響するところがない場合には、その違法をとらえて自己の上告の理由とすることはできない。 三 判決に窃盗罪の事實を摘示するには、犯人の窃取にかかる物件が他人の所有に屬する財物たることを認められる程度に物件を説示すれば足るのであつて、その物件の品目、種類等を一々説明する必要はなく、その所有者もしくは窃取後の買受人などを判決にかかげる必要はない 四 「信號機に通ずる電線を切断して信號機に點じている燈火を滅し、その信號機の用を失はしめた」行爲は、鐵道営業法第三六條第二項にいう「信號機の毀棄」にあたる。同條第一項は信號機以外の鐵道地内の標識掲示に關するものである。 |
| 参照法条 | 刑訴法334條1項,刑訴法334條2項,刑訴法410條10號,刑訴法411條,刑訴法451條,刑訴法360條1項,刑法235條,鐵道営業法36條1項,鐵道営業法36條2項 |