最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和22(れ)189 |
|---|---|
| 事件名 | 窃盗未遂 |
| 裁判年月日 | 昭和23年2月20日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第1号387頁 |
| 原審裁判所名 | 東京高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和22年10月14日 |
| 判示事項 | 一 原審が刑の執行猶豫を言渡さなかつたことを理由とする上告理由 二 刑の執行猶豫をしない理由についての判示の要否 |
| 裁判要旨 | 一 刑の執行猶豫を言渡すかどうかは、事實審たる裁判所の刑の量定に關する專權事項であるから、裁判所が刑の執行を猶豫する情状がないと認めて、その執行を猶豫しなかつたとしても、それが經驗法則に反しない限り、刑法第二五條に違反するものではない。 二 判決には刑の執行を猶豫しない理由を示すべき規定はないのであるから、原判決がその理由を示さなくとも違法はない。 |
| 参照法条 | 刑法25条,日本国憲法の施行に伴う刑事訴訟法の應急的措置に関する法律13条2項,刑訴法360条2項 |