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最高裁判例詳細

事件番号 昭和22(れ)169
事件名 殺人
裁判年月日 昭和23年2月18日
法廷名 最高裁判所第二小法廷
裁判種別 判決
結果 棄却
判例集等巻・号・頁 刑集 第2巻2号104頁
原審裁判所名 東京高等裁判所
原審裁判年月日 昭和22年9月13日
判示事項 一 他人を介してなした自首の効力
二 自首した事實を判示すること要否
裁判要旨 一 自首は必ずしも犯人みずからする必要なく、他人を介して自己の犯罪を官に申告したときも有効である。
二 裁判所が自首減軽する必要がないと思つたときは、たとえ自首の事實があつても、特にこれを判決に示す必要はない。
参照法条 刑法42條1項,刑訴法360條2項