最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和22(れ)78 |
|---|---|
| 事件名 | 恐喝、窃盗 |
| 裁判年月日 | 昭和23年2月18日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第二小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 刑集 第2巻2号37頁 |
| 原審裁判所名 | 東京高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和22年6月30日 |
| 判示事項 | 一 第一審公判廷における被告人の自白と刑訴應急措置法第一〇條第三項の「本人の自白」 二 刑訴應急措置法第一〇條第二項に所謂不當に長い拘禁の程度 三 豫審訊問調書を引用した公判調書の形式的證據力 四 刑訴應急措置法第一二條の供述者死亡の場合、死亡の事實を公判廷に於て告げることの要否 |
| 裁判要旨 | 一 第一審公判廷における被告人の自白は、刑訴應急措置法第一〇條第三項にいわゆる「本人の自白」に含まれない。 二 被告人は昭和二一年三月一六日から同一二年二六日(第一審の判決宣告の日)まで勾留されていたのであるが、本件事案の性質その他諸般の事情にかんがみて、該勾留をもつて、不當に長い拘禁とすることはできない。 三 豫審訊問調書を公判廷に於て聞讀かせ、被告人が之を自認した事實を公判調書に記載した場合には、右公判調書の記載自體が、右豫審訊問調書記載の事實を證明する證據として形式的證據力を具有するものである。 四 豫審中死亡した共同被告人に對する司法警察官の聽取書を原審が證據として採用するに當り、同人死亡の事實を公判廷に於て被告人に告げなかつたとしても、原審は刑訴應急措置法第一二條第一項但書の趣旨に從つて適當の考慮をした上で右の聽取書を證據としたものと解するのが相當である。 |
| 参照法条 | 刑訴應急措置法10條3項,刑訴應急措置法10條2項,刑訴應急措置法12條1項但書,憲法38條3項,憲法38條2項,刑訴法60條8號,刑訴法60條9號,刑訴法336條,刑訴法343條1項1號 |