最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和22(れ)175 |
|---|---|
| 事件名 | 窃盗 |
| 裁判年月日 | 昭和23年2月17日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第1号351頁 |
| 原審裁判所名 | 東京高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和22年10月8日 |
| 判示事項 | 窃盗罪に於ける目的物の他人の所有に屬することとその占有に屬することの判示方法 |
| 裁判要旨 | 被害者の家の軒下におかれたリヤカーは、同人の實力支配の下にあり從つてその占有に屬するものであるから、右事實を舉示すれば、窃盗罪の特別構成要件として、該リヤカーが他人の所有に屬する外、その占有に屬するものであつたことを判示したものと云える。 |
| 参照法条 | 刑法235條,刑訴法360條1項 |