最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和22(れ)208 |
|---|---|
| 事件名 | 強盗傷人、強盗、住居侵入 |
| 裁判年月日 | 昭和23年2月9日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第一小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 破棄差戻 |
| 判例集等巻・号・頁 | 刑集 第2巻2号56頁 |
| 原審裁判所名 | 東京高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和22年10月13日 |
| 判示事項 | 一 刑訴應急措置法第一二條の規定中「(被告人を除く)」の被告人の意義 二 違法な證據を他の證據と不可分的に綜合して事實を認定した判決 |
| 裁判要旨 | 一 刑訴應急措置法第一二條の規定中「證人その他者(被告人を除く)」とある被告人というのは供述者又は作成者たる當該被告人及び同一審級の同一公判廷における共同被告人を指稱する。 二 違法な證據を他の證據と不可分的に綜合して事實を認定した場合、その違法は判決に影響を及ぼさないものとはいえない。 |
| 参照法条 | 刑訴應急措置法12條1項本文,刑訴法336條,刑訴法360條1項,刑訴法411條 |