最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和22(れ)142 |
|---|---|
| 事件名 | 準強盗 |
| 裁判年月日 | 昭和23年2月6日 |
| 法廷名 | 最高裁判所大法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 刑集 第2巻2号32頁 |
| 原審裁判所名 | 名古屋高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和22年7月15日 |
| 判示事項 | 一 檢事の署名捺印あるも廳印が捺してない公判請求書 二 不當に長い勾留 |
| 裁判要旨 | 一 公判請求書には、その作成者である檢事の所屬する檢事局の廳印を捺す必要はない。 二 昭和二二年四月二日被告人逮捕、同日同人に對する司法警察官の第一回訊問同月三日同第二回訊問、同月八日強制處分に於ける豫審判事の被告人訊問、同日同人勾留、同月九日公判請求、同年五月一五日名古屋地方裁判所第一回公判、同月一八日同裁判所判決宣告、同月一九日控訴申立、同年二月二四日名古屋高等裁判所記録受理、同年七月八日同裁判所第一回公判、同日保釋、同月一五日同裁判所判決宣告、被告人の拘禁の期間及び審理手續の經過は、以上の如くである。本件のような事件で右程度の拘禁は、現今における惡條件の環境の制約下においては誠に己むを得ない處であつて、これを不當に長い勾留とはいえない。 |
| 参照法条 | 刑訴法71條1項,刑訴應急措置法10條2項,憲法38條2項 |