最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和22(れ)30 |
|---|---|
| 事件名 | 窃盗 |
| 裁判年月日 | 昭和23年2月6日 |
| 法廷名 | 最高裁判所大法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 刑集 第2巻2号17頁 |
| 原審裁判所名 | 東京高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和22年6月12日 |
| 判示事項 | 憲法第三八條第二項及び刑訴應急措置法第一〇條第二項と六ケ月一六日の拘禁後の自白 |
| 裁判要旨 | 昭和二一年一一月一八日警察署へ同行引致、同年一二月二三日勾留状執行、翌二二年六月三日保釋まで六ケ月一六日の拘禁の後、右保釋の日に第二審公判廷でなされた自白が證據に引用され、しかもその犯罪がわずか三個の窃盗行爲に過ぎない場合でも、被告人が、昭和二一年一二月一一日警察官の取調に対して自白して以來、第一審公判廷及び第二審公判廷において終始一貫自白しており、被告人の外に數名の共犯者があり、その取調に相當の日時を要し第二審公判期日が被告人又は辯護人の不出頭等のために變更された點並びに現時の種々な惡條件の下の制約殊に當時下級審裁判所に刑事事件が輻輳し、職員に缺員が多かつた等の事情を參酌すれば、右拘禁期間は本件の審理に必要であつたと認められ、右の自白は不當に長く拘禁された後の自白に當らない。 |
| 参照法条 | 憲法38條2項,刑訴應急措置法10條2項 |