最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和22(れ)56 |
|---|---|
| 事件名 | 強盗 |
| 裁判年月日 | 昭和23年2月6日 |
| 法廷名 | 最高裁判所大法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 刑集 第2巻2号23頁 |
| 原審裁判所名 | 名古屋高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和22年6月6日 |
| 判示事項 | 刑訴應急措置法第一三條第二項の合憲性 |
| 裁判要旨 | 三審制を採用する裁判制度において上告審をもつて純然たる法律審とするか又は事實審理の權限をも上告審に與えるかは立法政策上の問題ではあるが、憲法上の適否の問題ではあり得ない。故に舊憲法時代に於て、量刑不當をもつて上告の理由となすことを許しておつたに拘わらず、刑訴應急措置法第一三條第二項が量刑不當を上告の理由となすことが出來ないと定めても、毫も國民の基本的人權を侵害することにはならない。從つて國民の基本的人權を侵害することを理由として右規定を憲法違反なりとすることは出來ない。 |
| 参照法条 | 刑訴應急措置法13條2項 |