最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和22(れ)167 |
|---|---|
| 事件名 | 窃盗 |
| 裁判年月日 | 昭和23年1月27日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 刑集 第2巻1号11頁 |
| 原審裁判所名 | 広島高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和22年9月20日 |
| 判示事項 | 一 刑訴法第三六〇條第二項の「法律上刑ノ減免ノ原由タル事實」の法意 二 刑の執行を猶豫すべき情状ある旨の主張と刑訴法第三六〇條第二項 |
| 裁判要旨 | 一 刑事訴訟法第三六〇條第二項に所謂「法律上刑ノ減免ノ原由タル事實」と言うのは、刑罰法規が特定の事由ある場合に必ず刑の減免を爲すべきものとして規定した事由を指すのであつて、刑の裁量の標準となるべき諸般の情状の如き裁判所の裁量にゆだねた場合の如きは、之れに該當しない。 二 原審に於て、刑の執行を猶豫すべき情状ある旨を主張したとしても、其の主張は、刑の裁量の標準となるべき情状に關する主張であるから(刑訴法第三六〇條第二項)に所謂刑の減免の原由たる事實上の主張に該當しない。 |
| 参照法条 | 刑訴法360條2項,刑法25條 |