最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和22(ね)1 |
|---|---|
| 事件名 | 業務上横領、横領被告事件に対する再審請求 |
| 裁判年月日 | 昭和23年1月15日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第一小法廷 |
| 裁判種別 | 決定 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 刑集 第2巻1号1頁 |
| 原審裁判年月日 | 昭和22年4月25日 |
| 判示事項 | 一 判決確定後施行された法律の規定による再審請求 二 刑訴法第四八五條第六號の法意 |
| 裁判要旨 | 一 日本國憲法並に刑訴應急措置法の施行前に確定した判決に對し、前記事後法の規定を援用して再審請求をすることは出来ない。 二 「原判決に於て認めたる罪より軽き罪を認むべき明確なる新證據」を提出せずして「原判決に於て認めた罪より軽い罪を認むべき論據」を提示しただけでは適法は再審請求の理由とはならない。 |
| 参照法条 | 刑訴法485條,刑訴法485條6號,刑訴法497條 |