最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和22(れ)143 |
|---|---|
| 事件名 | 町会議員選挙罰則違反 |
| 裁判年月日 | 昭和22年12月15日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第一小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 破棄差戻 |
| 判例集等巻・号・頁 | 刑集 第1巻1号83頁 |
| 原審裁判所名 | 広島高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和22年9月10日 |
| 判示事項 | 公判期日に於ける證人訊問申請と刑訴應急措置法第一二條 |
| 裁判要旨 | 司法警察官の聽取書の供述者を證人として訊問することを辯護人が申請しているにかかわらず、これを却下し、供述者を公判期日において訊問する機曾を被告人に興えないで、前記聴取書を證據として採つたことは、刑訴應急措置法第一二條に反するものである。 |
| 参照法条 | 刑訴應急措置法12條 |