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最高裁判例詳細

事件番号 昭和22(れ)125
事件名 強盗
裁判年月日 昭和23年1月15日
法廷名 最高裁判所第一小法廷
裁判種別 判決
結果 棄却
判例集等巻・号・頁 集刑 第1号263頁
原審裁判所名 大阪高等裁判所
原審裁判年月日 昭和22年8月26日
判示事項 刑訴應急措置法第一二條第一項の法意
裁判要旨 相被告人の豫審訊問調書を被告人の犯罪事實認定の證據として採用しない場合には、右相被告人を公判期日において訊問する機曾を被告人に與えなくても違法ではない。
参照法条 刑訴應急措置法12條1項