最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和22(れ)98 |
|---|---|
| 事件名 | 強盗窃盗 |
| 裁判年月日 | 昭和23年1月5日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第一小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 刑集 第2巻1号4頁 |
| 原審裁判所名 | 広島高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和22年7月24日 |
| 判示事項 | 共犯の判示の程度 |
| 裁判要旨 | 凡そ共同正犯者が共同正犯者として所罰せられる所以のものは、共犯者が、共同意思の下に一體となつて、互に他人の行爲を利用して自己の意思を實行に移す點にあるのであるから、苟も判文上共謀の事實を明確にさえすれば、共犯者の何人が實行行爲の際、その如何なる部分を分擔したかは、これを特に明示しなくとも、罪となるべき事實の判示として、間然するところはない。 |
| 参照法条 | 刑法60條,刑訴法360條1項 |