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最高裁判例詳細

事件番号 昭和22(れ)9
事件名 強盗傷人、住居侵入
裁判年月日 昭和22年12月10日
法廷名 最高裁判所第二小法廷
裁判種別 判決
結果 棄却
判例集等巻・号・頁 集刑 第1号185頁
原審裁判所名 広島高等裁判所
原審裁判年月日 昭和22年5月23日
判示事項 強盜傷人に於ける傷人の結果に對する認識
裁判要旨 刑法第二四〇條前段に規定する罪は所定の傷人の結果につき行爲者に於て認識がなくとも成立する。
参照法条 刑法240條