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最高裁判例詳細

事件番号 昭和22(れ)154
事件名 建造物侵入、強盗、窃盗等
裁判年月日 昭和22年12月24日
法廷名 最高裁判所第一小法廷
裁判種別 判決
結果 棄却
判例集等巻・号・頁 刑集 第1巻1号100頁
原審裁判所名 東京高等裁判所
原審裁判年月日 昭和22年5月31日
判示事項 一 窃盜と強盗との連續犯
二 被告人に不利益な主張と上告理由
裁判要旨 一 窃盜の罪と強盗の罪とは、その手段において異なるところはあるが、財物奪取行爲たる罪質においては同一であり、ともに同一の章の下に規定されてゐる刑法犯であるから、窃盜と強盗との連續行爲は、刑法第五五條にいわゆる同一の罪名に觸れるものである。
二 原審が連續犯として處断した行爲について、辯護人が連續犯にならないと主張することは、被告人の不利益になることを主張するものであるから、上告の理由とならない。
参照法条 刑法55條,刑法235條,刑法236條,刑訴法409條,刑訴法411條