最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和22(れ)154 |
|---|---|
| 事件名 | 建造物侵入、強盗、窃盗等 |
| 裁判年月日 | 昭和22年12月24日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第一小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 刑集 第1巻1号100頁 |
| 原審裁判所名 | 東京高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和22年5月31日 |
| 判示事項 | 一 窃盜と強盗との連續犯 二 被告人に不利益な主張と上告理由 |
| 裁判要旨 | 一 窃盜の罪と強盗の罪とは、その手段において異なるところはあるが、財物奪取行爲たる罪質においては同一であり、ともに同一の章の下に規定されてゐる刑法犯であるから、窃盜と強盗との連續行爲は、刑法第五五條にいわゆる同一の罪名に觸れるものである。 二 原審が連續犯として處断した行爲について、辯護人が連續犯にならないと主張することは、被告人の不利益になることを主張するものであるから、上告の理由とならない。 |
| 参照法条 | 刑法55條,刑法235條,刑法236條,刑訴法409條,刑訴法411條 |